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  • No : 1093
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/06 09:44
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建築物の分別解体の届け出について知りたい

建築物の分別解体の届け出について知りたい
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回答

○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、
  特定建設資材廃棄物を基準に従って
  工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが
  義務付けられています。

 また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。


○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まっています。

1.建築物の解体工事 → 延床面積80平方メートル以上
2.建築物の新築・増築工事 → 延床面積500平方メートル以上
3.建築物の修繕・模様替(リフォーム等) → 請負代金1億円以上
4.その他の工作物に関する工事(土木工事等) → 請負代金500万円以上


○分別・再資源化が必要な建設資材(特定建設資材)

1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト

 
担当部局・担当課
都市整備部 > 建築指導課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6512
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/jyuutaku/kenchikus/kensetu_risaikuru.html

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