○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、
特定建設資材廃棄物を基準に従って
工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが
義務付けられています。
また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。
○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まっています。
1.建築物の解体工事 → 延床面積80平方メートル以上
2.建築物の新築・増築工事 → 延床面積500平方メートル以上
3.建築物の修繕・模様替(リフォーム等) → 請負代金1億円以上
4.その他の工作物に関する工事(土木工事等) → 請負代金500万円以上
○分別・再資源化が必要な建設資材(特定建設資材)
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト