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  • No : 1085
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/05 17:14
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どのような場合、宅地造成許可申請が必要ですか

どのような場合、宅地造成許可申請が必要ですか
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回答

○宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成で、土地の形質の変更があるものは、松山市長の許可を受けなければなりません。

・「宅地」とは、
  農地、採草放牧地及び森林並びに
  公共の用に供する施設
  (道路、公園、飛行場、国又は地方公共団体が管理する学校・広場・墓地等)以外の
  土地をいいます。

・「宅地造成」とは、
  宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう
  土地の形質の変更するものをいいます。

・「土地の形質の変更」とは、
 1.切土で、2mを超えるがけを生ずることとなるもの
 2.盛土で、1mを超えるがけを生ずることとなるもの
 3.切土と盛土を同時にする場合は、
   盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、
   かつ、切土及び盛土をした土地の部分に
   高さが2mを超えるがけを生ずることとなるもの
 4.1から3に該当しない切土又は盛土で、
   切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
担当部局・担当課
都市整備部 > 建築指導課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6507
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/kaihatsu_takuti.html

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