○宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成で、土地の形質の変更があるものは、松山市長の許可を受けなければなりません。
・「宅地」とは、
農地、採草放牧地及び森林並びに
公共の用に供する施設
(道路、公園、飛行場、国又は地方公共団体が管理する学校・広場・墓地等)以外の
土地をいいます。
・「宅地造成」とは、
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう
土地の形質の変更するものをいいます。
・「土地の形質の変更」とは、
1.切土で、2mを超えるがけを生ずることとなるもの
2.盛土で、1mを超えるがけを生ずることとなるもの
3.切土と盛土を同時にする場合は、
盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、
かつ、切土及び盛土をした土地の部分に
高さが2mを超えるがけを生ずることとなるもの
4.1から3に該当しない切土又は盛土で、
切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの