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  • No : 1083
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/16 16:11
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屋外広告業の登録手続について知りたい

屋外広告業の登録手続について知りたい
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回答

○屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。

○登録の有効期間は5年です(5年毎の更新が必要となります)。

○登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。

○屋外広告業の登録を受けようとする方は、
 次に掲げる事項を記載した申請書(様式第16号)を提出してください。
  (申請書等はインターネット又は都市デザイン課窓口で配布しています。)
1.商号,名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
2.本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
3.法人にあっては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名
4.未成年者にあっては,その法定代理人の氏名及び住所
5.2の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

○申請書には、次の書面を添付してください。

1.「誓約書」(様式第17号):
   ・登録申請者が
    「登録の拒否に関すること」を定めている条例第35条第1項各号の
    いずれにも該当しない者であることを誓約するため
2.「略歴書」(様式第18号):
   ・登録申請者の略歴を記載したもの
    登録申請者とは:
    (法人である場合にあってはその役員全員)
    (営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人)
3.「住民票の抄本」:
   ・登録申請者全員及び登録申請者が選任した業務主任者
4.「登記事項証明書」:
   ・登録申請者が法人である場合のみ
    (法人登録をした法務局で取得できます。)
5.登録申請者が選任した業務主任者が
   条例第41条第1項各号(講習会修了者等)のいずれかに該当することを証する書面
 ※提出部数は1部です。
  登記事項説明書、住民票の抄本等については、3ヶ月以内のものの提出をお願いします。

○広告業の登録(更新登録)には、手数料(10,000円)が必要です。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市デザイン課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6518
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/toshikeikaku/koukoku/kkgyou/touroku.html

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