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  • No : 1082
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/17 12:00
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屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい
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回答

○松山市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、
  一部の広告物を除き、市長の許可を受けなければなりません。
  都市デザイン課で申請してください。

○なお、広告物を設置できない場所等がありますので、
  広告物を設置する場合は、必ず事前に都市デザイン課までご相談ください。


■申請に必要な書類
 1.屋外広告物許可申請書(正副2通)
    ※申請書はインターネット又は都市デザイン課にあります。
 2.形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書及び図面
 3.意匠、色彩と表示の方法
 4.配置図、付近見取図
    ※他人の所有又は管理する場所、物件に掲出する場合は、その承諾書又は許可書等

■申請にかかる料金:広告物の種類に応じ一定の手数料がかかります。

■広告物の制限:掲出する場所や広告物の種類によって、高さ、大きさ等の制限があります。

■その他の申請・届出
 ☆「屋外広告物変更許可(確認)申請書」:
  ・広告物の表示内容や色彩及び構造等が変更になった場合
 ☆「屋外広告物(表示者・設置者)変更届」:
  ・広告物の表示者や設置者が変更になった場合
  ・表示者や設置者の氏名(名称)、住所(所在地)が変わった場合も同様です。
 ☆「屋外広告物管理者(変更・廃止)届出書」:
  ・広告物の管理者が変更若しくは廃止になった場合
 ☆「屋外広告物除却届出書」:
  ・広告物を除却した場合
☆ その他

※なお、変更届出書等はインターネット又は都市デザイン課にあります。

※以下のような場合は、都市デザイン課までご連絡ください。
 ・今まで掲出していた広告物の撤去または変更
 ・違法広告物についての相談(色やデザインについてのご相談には対応できません)

※道路上に突き出す看板については、
 1.市道に接している場合には【松山市道路管理課】
 2.県道・国道に接している場所は【愛媛県中予地方局】(電話 089-941-1111)へご相談ください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市デザイン課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6518
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/toshikeikaku/koukoku/koukokutop.html

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