• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1081
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/17 11:59
  • 印刷

違反屋外広告物の除却を行うことはできますか

違反屋外広告物の除却を行うことはできますか
カテゴリー : 

回答

○市内に氾濫する違反屋外広告物は、街の美観を損ねるばかりか、歩行者等に危険を及ぼしています。

○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、都市デザイン課までご相談ください。

○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみの除却活動を展開することで、違反屋外広告物を掲出させない環境づくり、まちづくりを推進するため、除却活動に参加いただける団体を「違反屋外広告物追放活動団体」として登録いただき、その団体の構成員の方々を「違反屋外広告物追放登録員」として路上違反屋外広告物の簡易除却を委任する制度があります。

※詳しくは都市デザイン課(都市景観・屋外広告物担当)までお問合せください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市デザイン課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6848
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/toshikeikaku/koukoku/kkzentai/bora.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます