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閲覧の多いFAQ

『 上水道 』 内のFAQ

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  • 節水コマが欲しい

    公営企業局 給排水設備課で無料で差し上げています。 【窓口】 二番町4丁目7-2(松山市役所第3別館1階) 詳細表示

    • No:919
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/04/17 14:55
  • 家庭内で水漏れを発見したときはどうしたらよいのですか

    蛇口や水道管からの漏水・破損などは松山市管工事業協同組合(電話925-2021)又は松山市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。 松山市指定給水装置工事事業者の一覧表は、松山市ホームページに掲載しています。 ※給水装置は使用者(所有者)の財産ですので、修理費用はすべて使用者(所有者)の負担となります。 詳細表示

    • No:924
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 14:23
  • 浄水場など水道施設の民間委託について教えてください。

     松山市では、民間事業者のノウハウを活用し、コスト削減とお客様サービスの向上を図るため、平成16年4月から浄水場や水源地などの運転・保守点検等の業務を民間委託しています。 これは、水道事業の運営そのものを民間に委託するものではなく、日常的な浄水場の運転管理や水道施設の点検等の業務を委託するものです。業務の実施状況... 詳細表示

    • No:87
    • 公開日時:2014/07/02 00:00
    • 更新日時:2014/07/02 13:00
  • 助成対象となる雨水貯留施設(機器)はどのようなものですか

    設置基準  ア.水漏れしないもの  イ.貯留した雨水を汚染することがなく、かつ、日光が遮断できる材質であるもの  ウ.貯留した雨水の蒸発及びほこり等の混入の防止並びに内部の清掃が可能な構造であるもので、貯留容量により以下のとおりとなります。  ①小規模雨水貯留施設   貯留容量100リットル以上10... 詳細表示

    • No:1618
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 雨水貯留施設設置の助成金額はどうなっていますか

    ●小規模雨水貯留施設(貯留容量0.1立方メートル以上1.0立方メートル未満)  本体購入価格(製品ごとに市が定める本体限度額以内)の3分の2で、下記の金額を限度額とします。   100リットル以上 200リットル未満  3万円   200リットル以上 400リットル未満  6万円   400リットル以上 ... 詳細表示

    • No:1616
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2022/04/01 17:06
  • 引越しするときの水道の手続きが知りたい

    引越しの3日前までに電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ※公営企業局は、検針・... 詳細表示

    • No:928
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 11:21
  • 水道料金及び下水道使用料の口座を変更したい

    水道料金及び下水道使用料の口座を変更する場合は、下記窓口で手続きをお願いします。 その際、金融機関の通帳、届出印、お客さま番号(玄関付近に貼ってある小判型のシールか検針票をご覧ください)が必要です。 【取扱金融機関窓口】 日本国内の愛媛銀行、伊予銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行 愛媛県内の愛媛信用金庫、... 詳細表示

    • No:917
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 10:49
  • 水道の名義を変更したい

    名義変更の届け出(印鑑が必要な場合あり)がいりますが、まず下記までお問い合わせください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ... 詳細表示

    • No:926
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 15:09
  • マンション・アパートなど共同住宅で入居戸数が増加又は減少したときの手続きに...

    入居戸数の変更があったときは、水道料金の計算方法が変わりますので、窓口までお越しいただき、あらかじめ届け出(法人等からの申請は、法人印等の押印が必要)をお願いします。 届け出された内容は、届け出があった日以降の料金算定から適用となるため、過去の料金に遡っての適用はされません。 【窓口】 ※公営企業局は、... 詳細表示

    • No:925
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 11:01
  • 水道メーターを取り替えますと言ってきたが

    水道メーターの有効期間は8年となっていますが、松山市では有効期間満了の1年前の7年で業者(松山市管工事業協同組合)に委託してメーターの取り替えをおこなっています。 メーターの取り替えは、検針票上での周知に加えて水道メーターの交換を行う数日前に、交換予定期間(1週間程度)を記入したチラシを配布し、事前にお知らせし... 詳細表示

    • No:399
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/03/28 11:40

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