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『 下水道 』 内のFAQ

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  • 指定工事店以外で排水設備工事はできますか

     排水設備工事は、松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)でなければ行うことができません。  これは、公共下水道という公共の施設を利用していただくため、一定の技術基準を満たす工事が必要となるからです。指定工事店には、愛媛県下水道協会が実施する試験に合格した排水設備工事責任技術者... 詳細表示

    • No:676
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/03 08:48
  • 浄化槽を雨水の貯留施設に改造する際の補助について知りたい

    公共下水道へ接続する工事を行なうことにより不要となった浄化槽に雨水を貯留し、散水などに活用される方に浄化槽の改造工事費の一部を助成する制度です。 助成金額は、改造工事に要した費用の3分の2で、20万円を上限とします。 助成を受けるには工事着工前の申請が必要ですので、詳細については工事を担当する指定工事... 詳細表示

    • No:1075
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/17 15:25
  • 水洗便所(トイレ)改造資金の貸付について知りたい

    公共下水道の使用可能区域内で、くみ取り便所(浄化槽も含む)を水洗便所に改造し公共下水道への接続工事をされる方に、無利息で工事費の貸付を行っています。 工事施工前の申請が必要です。 【貸付金額】  1世帯につき400,000円を上限とします。(工事費用の範囲内) 【利息】  無利息 【返済方法】 ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/17 15:27
  • 排水設備工事の範囲はどこまで行なえばよいのですか

    道路へ敷設する下水道管(本管)と道路から私有地1m以内へ設置する公共ます(汚水ます・雨水ます)までの工事を松山市が行ないますので、敷地内の汚水管・雨水管をそれぞれの公共ますまで接続させる工事を私費で行なうことになります。 ただし、合流地域における汚水と雨水を同じ管で流す合流式の場合は、公共ますに代わる私設ま... 詳細表示

    • No:686
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/03 08:59
  • 下水道に流してはいけないものは何ですか

    ○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないようにしましょう。 ○下水道にはガソリン、シンナー、アルコールなどの危険物は、絶対流さないでください。 ○単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水... 詳細表示

    • No:685
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/17 15:06
  • 下水が詰まったが、どうすればいいですか

    下水が詰まった場所によって対応方法が異なります。 宅地内の配管(排水設備)で詰まりが起こった場合、宅地内の排水設備は個人の財産ですので、ご自身で管理していただいています。宅地内の排水設備が詰まった場合は、ご自身で清掃するか専門業者(排水管詰まり清掃業)にご依頼ください。 宅地外の下水道管から詰まっている場合や... 詳細表示

    • No:684
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/15 10:02

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