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『 消費生活 』 内のFAQ

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  • 訪問販売や電話勧誘で契約したが、解約の方法を教えてほしい。

    ●クーリング・オフ制度があります。  クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。   訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば... 詳細表示

    • No:1533
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/06/09 11:23

  • 不動産の取引や賃貸住宅の相談窓口

    不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・08... 詳細表示

    • No:2047
    • 公開日時:2018/09/28 16:25
    • 更新日時:2020/08/05 15:21
  • ファイナンシャルプランナー(FP)相談について教えてください

    家計相談や返済計画の見直しに関する相談。今後の生活設計に関する相談に専門のファイナンシャルプランナーが解決へのアドバイスを行います。 ファイナンシャルプランナーは金融、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を身に付けた生活設計アドバイザーです。 相談の際には、契約書などの相談に関係する書類をご準備く... 詳細表示

    • No:224
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/21 11:10
  • 突然、身に覚えのないサイトから料金請求のSMSが届きました。どのようにすれ...

     身に覚えがない場合、相手に連絡せず様子を見ましょう。相手に連絡すると、やり取りする中で金銭を請求されたり、新たに個人情報を知られることで、その後も同じようなSMSやメールが届く可能性があります。   届いたSMS等が架空請求か判断ができない場合や不安な時は、消費生活センターにご相談ください。   ... 詳細表示

    • No:452
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/11 10:13
  • 消費生活講座(出前講座)の申込みはどのようにすればいいですか

    消費生活に係る問題について学習を希望するグループに講師を派遣しています。 期間 随時 対象 松山市内の10名以上の団体 例:町内会、高齢クラブ、民生児童委員、介護保険サービス事業所、学校など 料金 無料。ただし、会場の確保や会場の使用料は申込者が負担してください。講師謝礼等は不要です... 詳細表示

    • No:1552
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/02/21 17:07
  • 消費生活に関する相談窓口について、場所や相談時間などについて教えてください

     消費生活相談は、突然やって来たセールスマンの巧みな口車に乗せられて、つい契約してしまったけど、「やっぱり要らなかった。解約はできるのだろうか」と後悔したことはありませんか。そのような契約等のトラブルについて相談に応じるところです。   【市の相談窓口】  ●市民生活課 消費生活センター(本館1階市民生活課... 詳細表示

    • No:1534
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/08/05 13:20
  • スーパーでグラム売りされていた商品の内容量が表示量と異なっていたのですがど...

    計量法では、正しい計量を事業者に義務付けていますが、特に正しく計量して販売しなければならない商品(「特定商品」という。)として「精米」をはじめ、主として29種類の消費生活必需物資について定めています。 今回の商品が「特定商品」にあたるかどうかの判断、離水性や風袋量等を含む測定方法、法律で許容される範囲の差、立入... 詳細表示

    • No:528
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/03/30 17:59

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