【設置要件】 災害時は119番でも通報を受けますが、地震・大雨・台風などによる災害の恐れがあるときや災害発生時には、災害対策(警戒)本部が設置され、被害通報を受けます。 【連絡先】 987-7000(災害対策(警戒)本部設置の場合) 【連絡内容】 1 被害の調査依頼・報告 2 避難場所・危... 詳細表示
加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示
非常持出品や非常備蓄品について知りたい(災害に備えて日頃から準備しておくもの)
水道・電気・ガスが寸断されたときのため、最低3日できれば1週間程度、ご家庭に合わせて必要なものを備蓄しましょう。 ※詳細は、まつやま総合防災マップ「そろえておきたい防災グッズ」を参照してください。 【非常用持出品】 ・貴重品(現金、車や家の予備鍵、予備の眼鏡・コンタクトレンズ、銀行の口座番号・生... 詳細表示
浸水想定区域内の地下街等の避難確保計画について教えてください
【浸水想定区域の地下街等の避難確保計画とは】 近年、都市部の河川流域では、台風や集中豪雨等による地下街等の浸水被害が頻発しています。 地下にあるフロアでは、地表に比べ気象状況の把握が難しく、浸水すると、短時間で人命に関わる深刻な被害につながる可能性があります。 このため、松山市地域防災計画に地下街等の... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例で、市民が守らなければならないことは何ですか
市民のみなさんは、公共の場所では、 ①市内全域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つことをしないようにしましょう。ただし、公共の場所を管理する者が指定した場所で喫煙するときは除きます。(努力義務) ②歩きたばこ等禁止区域 歩きながらたばこを吸ったり、立ち... 詳細表示
下記の事項を中心に点検をしましょう 【対策】 ・ブロック塀にひび割れや破損個所はないか ・板塀にぐらつきや腐りはないか ・プロパンガスボンベは固定されているか ・商店などでは、看板がぐらついていないか ・ベランダなどの植木鉢に注意 ・テレビアンテナの設置状態はよいか ・家の周りを調べ、飛ばさ... 詳細表示
松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか
違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示
市民の防災への関心を高め、災害への備えの一層の充実を図っていくことを目的として、市内の小中学校を通じ啓発ポスターの募集を行なっているものです。 なお、入選作品については、「みんなの消防フェスタ」で表彰するとともに、愛媛防災週間や防災キャンペーンにて、愛媛県中予地方局や市役所等での展示で、市民啓発に役立ててい... 詳細表示
【避難所、避難場所について】 ・公民館や小学校、中学校などの避難所は、災害によって自宅が被災し、生活できなくなった場合などに、一定期間の避難生活を行う施設です。 ・また、公園や緑地などの避難場所は、災害時の危険を一時的に回避するための場所です。(洪水等の浸水時の避難には適しません。) ・避難所、避難場所は、... 詳細表示
松山市防犯協会では、町内会・自治会などが設置し、設置後の電気料金を含む維持管理費を負担することを前提に、防犯灯の新規設置・器具取替の助成制度を設けており、町内会の費用負担はありません。 ただし、設置できる電柱がない場合、ポール柱を設置する費用などは町内会等の負担になります。 設置する器具は「10W... 詳細表示
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