市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、都市生活サービス課境界確認担当までお問い合わせください。 詳細表示
トラック運送業者やタクシー業者などが、四国運輸局へ提出するための道路幅員証明書を発行しています。所定の用紙に必要事項を記入し位置図を添付のうえ、窓口へ提出してください。現地調査が必要な場合は、交付するのに一週間ほどかかります。1枚につき360円の手数料が必要になります。 詳細表示
「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示
住居表示実施後に転居してきましたが、住居表示の実施(変更)証明書はもらえる...
住居表示実施以後に、転居して来た方は、住居表示によって住所が変わったわけではありませんので、証明書を発行することはできません。 詳しくは、下部記載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧下さい。 詳細表示
住居表示実施地域は、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
町名沿革の資料でお調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示
住居番号は、法令等に規定されている基準に従って決まります。 したがって、個人が希望する住居番号を付けることはできません。 個人の希望する番号を使用すると、住所の並びに規則性が失われ、郵送物の遅配や誤配が生じてしまう恐れがあります。 それでは、住居表示本来の目的を損なうことになってしまいますので、ご理解い... 詳細表示
松山市役所本館7階の都市生活サービス課窓口で証明書を発行しております。手数料は1件につき360円になります。その際、申請場所を明示した、2,500分の1の都市計画図(地形図)の写しの添付が必要です。もしお持ちでなければ窓口でお渡しします。 また、下記の方法により郵送での受け付けもしております。 1.松山市... 詳細表示
「松山市○○町○丁目○○-○」とは具体的にどこなのか教えてください
当該場所が、住居表示実施地域(※)かどうかで異なってきます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示実施地域 外 の場合 住居表示実施地域外の住所については、都市デザイン課では把握しておりません。 住宅地図等でご確認ください。 ■住... 詳細表示
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