住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 表記は、「○番地」となります。 【住所表記例】 松... 詳細表示
市役所本館7階の都市生活サービス課で縦覧しております都市計画図でご確認いただけます。また、お電話でのお問い合わせの場合、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、住所で管理しておりませんので、あくまで参考程度のお答えしかできません。 もし、インターネットが使用... 詳細表示
次の市道認定基準に適合し、市道に認定された場合は、市が道路を維持管理します。 ① 認定する道路の両端が国・県・市町村道のいずれかに接続されていること。 ② 袋路状道路の場合には端部に自動車の転回可能な場所が設けられていること。 ③ 道路幅員が4m以上あること。 ④ 道路の交差部分に斜長3m以上のすみ切りが... 詳細表示
松山市では、高度地区(建物の高さの最高・最低限度を規定する)を指定しておりません。 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 そのため、住居表示実施地域内であっても地番は把握しておりませんので、地番から住所を確認することができません。 住宅地図等でその地番が存在する場所をお教えいただければ、市に設置してある台帳図と... 詳細表示
合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口 ・都市デザイン課(松山市役所 本館6階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、都市デザイン課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示
次の用件に、該当するときは、市が測量し、分筆移転登記を行い、路面を整備します。 主な該当用件 ?土地所有者の申請であること(相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が得られること) ?建築基準法の規定に基づき、松山市道及び都市生活サービス課が所管する管理道から後退した部分に係る土地であること ?松山... 詳細表示
住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
町名沿革の資料でお調べいたします。 下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示
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