審査完了後、8月中旬以降に、引き続き児童手当支給の方に「継続認定通知書」をお送りしますので、ご確認ください。 この通知書は児童手当を受給している証明書として奨学金やその他の手続に必要な場合がありますので、1年間大切に保管してください。再発行はできません。 また、マイナンバーカードをお持ちの方は、政府が... 詳細表示
必要個所をご記入いただいていれば、受給者本人以外でも提出できます。委任状は必要ありません。 ただし、受付窓口(市役所別館2階 子育て支援課・各支所(出口出張所を含む))にある白紙の用紙を記入する場合は、手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・各種医療受給者証... 詳細表示
破れても問題ありません。セロハンテープ等で補修して提出してください。ひどく破れて記入できない場合は、市役所別館2階 子育て支援課・各支所(出口出張所を含む)に用紙があります。 詳細表示
改めて児童手当の認定請求が必要です。 令和6年10月の法改正により、所得制限がなくなりました。法改正に伴う新規申請は、令和7年3月31日までの受付で、令和6年10月に遡って認定する経過措置があります。ただし、令和7年4月以降の受付については、遡ることができず、申請の翌月分からの支給となります。 詳細表示
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