住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。■住居表示を実施していない地域地番(土地の番号)を住所として使用します。表記は、「○番地」となります。【住所表記例】 松山市北吉田町77番地84■住居表... 詳細表示
下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。なお、「町」の読み方が「まち」か「ちょう」かということは、それぞれの町によって異なります。 詳細表示
住居表示実施により住所が変更になった方については、住居表示が変更された証明書を発行しています。証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「問い合わせ先」にご確認をお願いします。な... 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。ただし、離れ家や倉庫、車... 詳細表示
市販の住宅地図等と照らし合わせてお教えすることはできます。下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 詳細表示
住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが
全く同じにはできません。ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。【変更例】■住居表示実施前 住所 : 松山市西石井町 100番地1 本籍 : 松山市西石井町 100番地1■住居表示実施後 住所 : 松山市西石井五丁目 12番 10号 本籍 : 松山市西... 詳細表示
「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。【変更例】■住居表示実施前住所 : 松山市西石井町 100番地1 土地 ... 詳細表示
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。そのため、住居表示実施地域内であっても地番は把握しておりませんので、地番から住所を確認することができません。住宅地図等でその地番が存在する場所をお教えいただければ、市に設置してある台帳図と照らし合わせ... 詳細表示
建物等新築届は、本館7階の都市デザイン課でのみ受け付けています。市民課、各支所、各市民サービスセンターでは受け付けていません。なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施地域では、住所と本籍地の表示が違うのは何故ですか
住居表示実施前の住所と本籍地は、共に地番(土地の番号)をもとに表していました。住居表示制度は、地番とは関係なく、建物の場所や玄関の位置、進入路などにより、順序良く番号を付けて、それを住所として表す制度です。これにより、住居表示実施後の住所は、地番を用いた表示(旧住所)から、街区符号と住居番号を用いた表示(新住所)... 詳細表示