住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 表記は、「○番地」となります。 【住所表記例】 松... 詳細表示
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 そのため、住居表示実施地域内であっても地番は把握しておりませんので、地番から住所を確認することができません。 住宅地図等でその地番が存在する場所をお教えいただければ、市に設置してある台帳図と... 詳細表示
住居表示実施前(後)の住所から住居表示実施後(前)の住所を教えてください
住居表示実施前(後)の住所をお伝えいただければ、住居表示実施後(前)の住所をお答えしています。 電話でのお問い合わせについては、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 なお、下部掲載ホームページ(住居表示事業)内の「新旧対照表」もしくは「旧新対照表」でもご確認いただけます。 詳細表示
住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
住居表示制度では、各街区に、東南の角より順序良く右回りに基礎番号を付け、建物の主な出入口(玄関・門等)が道路に面している位置に付けられた基礎番号を住居番号とします。 したがって隣の家と出入口が近い場合や公道からの進入路が同じ場合などの理由により、同じ住所(住居番号)になることがあります。 なお、松山市... 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示
重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示
下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 なお、「町」の読み方が「まち」か「ちょう」かということは、それぞれの町によって異なります。 詳細表示
建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示
住居表示実施地域で、住所と本籍地の表示を同じにしたいのですが
全く同じにはできません。 ただし転籍届を提出することで、住所表記の街区符号までと同じ本籍地表記に変更することができます。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山市西石井町 100番地1 本籍 : 松山市西石井町 100番地1 ■住居表示実施後 住所 : 松山市西石井五... 詳細表示
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