産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...
マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示
PCB廃棄物は、PCB濃度等により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。 高濃度PCB廃棄物の場合は、松山市内の事業所であれば、松山市廃棄物対策課へご連絡ください。 低濃度PCB廃棄物を処分するには無害化処理認定施設への依頼が必要です。詳しくは環境省ホームページ(http:... 詳細表示
本社が松山市にありますが、松山市以外の愛媛県内にも事業所を構えて事業をして...
本社分については、松山市に報告書を提出し、松山市以外に所在する事業所分については、それぞれの所在地を所管する愛媛県の担当部局にご提出ください。 松山市への提出については、窓口でのご提出のほか、専用サイト(Logo form)(https://logoform.jp/form/ARpd/57780)、郵送、FAX... 詳細表示
廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則として禁止されていますが、いくつかの例外が認められていますので、詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。 詳細表示
複数の事業者が入居するテナントビル全体でまとめて産業廃棄物管理票(マニフェ...
そのような場合は、1つの事業場として、マニフェスト交付者が報告書をまとめて作成し、報告しても構いません。 詳細表示
事業者用ごみ分別はやわかり帳の配付を希望する事業者の方には、松山市役所別館四階廃棄物対策課にてお渡しします。 なお、事業者用ごみ分別はやわかり帳のデータは、廃棄物対策課ホームページ上で閲覧することができます。 詳細表示
工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合、産業廃棄物管理票(マ...
松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて報告してください。 松山市外にも事業場がある場合は、その分は松山市提出分に含めないようにしてください。 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
不法投棄は犯罪です。 緊急性のあるもの・大規模な事案は、警察と連携した対応が必要となりますので、詳しくは廃棄物対策課までお問合せください。 不法投棄現場を見かけたときは、 1.不法投棄の日時、場所 2.行為者が使用していた車両のナンバー、車種 3.不法投棄された廃棄物の種類、量 4.行為者の人数、人相... 詳細表示
16件中 1 - 10 件を表示