マイナンバーカードの取得は、法律で義務化されたり、強制されたりするものではありません。しかし、本人確認だけではなく、生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆様に取得していただきたいと考えています。 詳細表示
戸籍謄抄本や住民票の写しなどを第三者や本人の代理人に交付したときに、登録していた本人に交付の事実をお知らせする制度です。この制度により、戸籍謄抄本などの不正な請求の抑止を図ります。なお、証明書の交付を制限するものではありません。 詳細表示
・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示
住民票へ旧姓(旧氏)併記の申請をすることなく、印鑑登録証明書のみ旧姓併記を...
できません。旧姓併記の申請は以下すべてのものに旧姓を記載することになります。 ・住民票の写し ・マイナンバーカード ・住民票記載事項証明書 ・印鑑登録証明書 ・署名用電子証明書 ・転出証明書 詳細表示
婚姻等により、氏が変わった場合に、過去の戸籍上の氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができるものです。そのことにより、旧姓(旧氏)を公証することができ、さまざまな場面で旧姓を使用している方の、旧姓の証明に役立ちます。 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
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