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閲覧の多いFAQ

『 資産税課 』 内のFAQ

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  • 家屋評価のしくみについて。

     家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示

    • No:1653
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/07/07 09:16
  • 固定資産税はどのようなものに課税されますか。

     土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示

    • No:1657
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産の縦覧・閲覧制度について。

    <縦覧制度>  土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。  縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間  4月1日から最初の納... 詳細表示

    • No:1650
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 13:54
  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
  • 納税義務者が亡くなられたときの固定資産税の手続きについて。

     納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。  なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示

    • No:369
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:07
  • 住宅用家屋証明(中古住宅用)について。

     中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 ●申請者  中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。 ●申請に必要なもの  売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票 (その他の書類が必要となる場合があります。)  ... 詳細表示

    • No:1649
    • 公開日時:2022/09/20 00:00
  • 固定資産税の免税点について。

     松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示

    • No:1643
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 土地評価のしくみについて

     土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目  宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示

    • No:1656
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:00
  • 居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。

     住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 ●住宅用地 ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する一戸建住宅・アパートなどの家屋)の敷地の用に供されている土地  ……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで適用)イ.併用住宅(一部を人... 詳細表示

    • No:1655
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 新築住宅に対する減額措置について。

     新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示

    • No:1652
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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