サラリーマンなので勤務先で年末調整をしています。市県民税で住宅ローン控除を...
勤務先から市役所に提出される「給与支払報告書」に記載してある必要事項より住宅ローン控除額が計算されます。そのため、給与支払報告書に①住宅借入金等特別控除可能額、②居住開始年月日、③住宅借入金等特別控除区分の記載がない場合は控除額を計算することができないため住宅ローン控除を受けることができません。市県民税の住宅ロー... 詳細表示
公的年金にかかる市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されると聞きました...
市県民税の納め方の変更だけで、税額に変更はありません。 市県民税の計算方法などは変わっておりませんので、所得金額や扶養している親族の状況など控除の内容が変わらなければ、これまでどおりの金額で市県民税が課税されることになります。 詳細表示
自分で申告(確定申告などの申告)をする人も、給与支払報告書の提出は必要ですか
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書についても、提出していただく必要があります。 詳細表示
提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館2階10番窓口 詳細表示
給与支払報告書を提出した人が転職し新たな会社での特別徴収を希望している場合...
元の会社で特別徴収されていた場合は、転職先の会社が特別徴収を行えるかどうか確認していただき、可能であれば、元の会社から新しく特別徴収を希望される会社の会社名、住所を記入した給与支払報告書にかかる異動届出書を提出して下さい。 確認がとれ次第、新たな会社での特別徴収へ切り替えの処理を行います。 転職先の会社が特別... 詳細表示
市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示
市県民税の申告書と国民健康保険料の申告書が送付されたのですがどうしたらよいですか
両方届いた場合は、市県民税の申告書のみ提出していただければ結構です。 「市県民税申告書」は市県民税や国民健康保険料等の算出資料になりますが、国保・年金課から送られる「国民健康保険料所得申告書」は、国民健康保険料を算出するためだけの資料になります。 詳細表示
申告の際には次のものをご用意ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 マイナンバーカードをお持ちでない方 ※次の①及び②のいずれか1つ ... 詳細表示
給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住 次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。 ①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額 ②所得税の課税総所得金額等の5% ○平成26年4月1日から令和3年12月3... 詳細表示
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