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問合せ

『 市民税課 』 内のFAQ

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  • 自分で申告(確定申告などの申告)をする人も、給与支払報告書の提出は必要ですか

    ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書についても、提出していただく必要があります。 詳細表示

    • No:1689
    • 公開日時:2017/12/05 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:17
  • 給与支払報告書はいつまでに提出すればいいですか

    提出期限は1月31日となっておりますので、それまでに市民税課へ提出してください。 <提出先> 松山市役所 市民税課 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2  本館2階10番窓口 詳細表示

    • No:1691
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 13:21
  • 市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...

     特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示

    • No:1699
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • どんな人が市県民税の申告が必要ですか

    1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示

    • No:1705
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:36
  • 保険金を受け取ったのですが税金はどうなりますか

     保険金の取り扱いは、満期、解約、死亡等の理由や、保険契約者(保険料の負担者)、保険金受取人、被保険者が誰かによって、税金の種類と納税義務を負う対象者が変わってきます。  一般的に、保険契約者と保険金受取人が同一人物の場合には、その人が所得税と市・県民税の課税の対象者になりますが、それ以外の場合には贈与税や相続... 詳細表示

    • No:1707
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 14:42
  • 自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか

    「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示

    • No:1711
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:43
  • 住宅や土地を貸したときなどにかかる税金について教えてください

    所得税・市県民税ともに不動産所得として課税されます。 不動産所得の金額は収入金額から必要経費を引いたものが不動産所得となります。 必要経費とは土地、建物に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料など不動産収入を得るために必要な費用をいいます。 詳細表示

    • No:1725
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 10:16
  • 確定申告をする必要がないといわれましたが市県民税申告は必要ですか

     確定申告は基本的に所得税を納めなければならない人と、所得税を還付してもらう人がする申告です。よって、どちらにも当てはまらない場合は、税務署で確定申告をする必要はありません。  しかし、1月1日現在 松山市に居住している人で、次の人は市県民税申告の必要があります。 (1) 給与所得者は、通常申告する必要は... 詳細表示

    • No:1742
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:13
  • 所得税と住民税は別々に申告する必要がありますか

    所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示

    • No:1743
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:08
  • 令和3年度から所得金額調整控除が創設されると聞いたのですが。

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合 ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額... 詳細表示

    • No:3576
    • 公開日時:2020/12/07 09:36

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