法人を設立した場合や市内に事務所を設置、移転または閉鎖など届け出ている内容が変更した場合は、事由発生後2ヶ月以内に下記の書類を提出してください。 1.法人を設立(設置)した場合 ・法人の設立(設置)に関する申告書 ・商業登記簿(写) ・定款(写) 2.法人... 詳細表示
個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示
令和3年度から非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等が改正されると聞い...
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 詳しくは市民税課ホームページをご覧ください。 詳細表示
各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示
愛媛県ではすべての県民が恩恵を受ける森林環境を保全するための財源として、平成17年度に「愛媛県森林環境税」を創設し、県民税に上乗せするかたちで導入しました。引き続き森林の保全に努める必要があるため、令和2年度から課税期間を5年間延長し、年額700円を納めていただいております。 なお、本税は個人県民税の均等割と合... 詳細表示
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示
令和3年度以降、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替があると聞...
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。 ※給与所得と公的年金雑所得の双方を有する方については、所得金額調整控除の対象となる可能性があります。 詳細表示
令和3年度から子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置があると聞...
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。 詳細表示
異動届出書の(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額...
〈(ア)特別徴収税額(年税額)〉 対象の従業員の年間の税額です。特別徴収税額決定通知書(特徴義務者用)に記載しています。 〈(イ)徴収済額〉 事業所で徴収済の税額です。記入時点では未徴収であっても、徴収可能な税額がある場合は徴収予定の税額も含めて記入してください。 〈(ウ)未徴収税額〉 今年度の... 詳細表示
1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。 2.給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 詳しくは市民税課ホームページをご確認ください。 詳細表示
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