決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。 また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示
(個人の証明の場合) 本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)が申請される場合は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の本人であることの証明書をご持参ください。 代理人が申請される場合は、委任状又は申請書中の代理権授与通知書に本人の署名又は記名押印があるものあるいは法定代理人(親権者・未成年後見人... 詳細表示
口座のある松山市内の金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書」(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入のうえ、押印(お届印)してご提出ください。 なお、金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)へ行くことが難しい場合は、郵送でお申込みいただくことができます。郵送に... 詳細表示
災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示
松山市においては、次のような証明書を発行しています。 (1)市県民税課税(所得)証明書 指定された年度の課税金額及び年中の所得金額等を証明します。 (2)納税証明書 市県民税、固定資産税等の指定された年度の税目の課税額とその納税状況を証明します。 (3)継続検査用納税証明書 軽自動車... 詳細表示
市県民税は課税されていませんが、市県民税課税(所得)証明書を発行してもらえますか
必要な年度の1月1日現在、松山市に住所がある方は発行できます。市県民税に課税がなければ、非課税証明となります。非課税証明書であっても、証明手数料は1枚につき300円必要です。必要な方は、運転免許証やパスポート等の本人であることの証明書をお持ちになって、納税課(本館2階4番窓口)、総合窓口センター(本館1階)、各... 詳細表示
市県民税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。国外へ転出後も引き続きお支払いください。 国外へ転出される場合は、市県民税(普通徴収)及び固定資産税では、あらかじめ納税管理人申告書を提出し、松山市に住所を有する方を納税管理人と定め、納税に関する一切... 詳細表示
市税の納税通知書が届かずに督促状が届いた場合の手続き方法について
納税通知書が届かない場合は、下記の所管課へお問い合わせください。 市県民税(普通徴収) 松山市理財部市民税課 電話:089-948-6290 固定資産税 松山市理財部資産税課 電話:089-948-6312 軽自動車税 松山市理財... 詳細表示
税金(市税)の口座振替・自動払込の口座名義人氏名が変更した場合の手続きについて
市税の口座振替手続きをしている方で婚姻や離婚などにより口座名義人の氏名が変更した場合は、口座振替変更の手続きが必要です。 詳細表示
市県民税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡ください。 また、市県... 詳細表示
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