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選挙人が心身の故障などにより投票用紙に自書出来ない場合、代理人(投票事務従事者)が代筆して投票することができます。投票所(期日前投票所・不在者投票所)の職員に代理投票をすることを伝えてください。【代理投票の方法】まず、投票管理者が、投票を補助する人を2名指名します。(補助者は、投票事務従事者から選ばれます。)次に... 詳細表示
病院や老人ホームなどに入院中・入所中の人の不在者投票について知りたい
病院・老人ホーム等に入院・入所していて投票所に行けない人のための制度です。入院・入所している病院や老人ホームが都道府県選挙管理委員会から指定されていれば、その施設内で投票をする事ができます。【不在者投票ができる人】選挙人名簿に登録されていて選挙権がある人で、都道府県選挙管理委員会の指定する施設に入院中又は入所中の... 詳細表示
児童会・生徒会の選挙など学校教育の一環として、選挙用備品(投票箱・記載台等)の貸し出しを実施しています。ご利用期間や備品種類・数量について、事前にお問い合わせいただき、後日、選挙用備品借用申請書を提出してください。なお、この選挙用備品借用申請書は、選挙管理委員会のホームページからダウンロードできます。 詳細表示
選挙公報は、市政選挙では各選挙の投票日の前日までに、国政・県政選挙では投票日の2日前までに、各世帯の郵便受けに直接配布します。配布予定日及び未着の場合の問い合わせ先については、選挙の都度、広報紙やホームページでお知らせします。【選挙公報はホームページでもご覧になれます】選挙公報は作成でき次第、選挙管理委員会のホー... 詳細表示
1.選挙入場券は、選挙人名簿に登録されている方に郵送しています。住民票の世帯ごとに皆さんの入場券を一つの封筒にまとめて、世帯主宛に発送しています。選挙入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。なお、選挙人名簿の登録の有無等については選挙管理委員会までお問い合わせください。2.選挙入場券がない場合... 詳細表示
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険証の交付を受けている人で、所定の要件に該当し、『郵便等投票証明書』の交付を受けている場合は、郵便等を利用し自宅等で不在者投票をすることができます。【所定の要件】身体障害者手帳 両下肢・体幹または移動機能の障害: 1級若しくは2級 心臓・腎臓・呼吸器・... 詳細表示
選挙人が選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭など法に定める一定の事由に該当することが見込まれる場合、前もって投票することを期日前投票といいます。期日前投票所の窓口などに備えている宣誓書に必要事項を記入し、受付担当職員に提出してください。期間は選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで、投票時間は午前8時30分から午... 詳細表示
出張先・外出先・旅行先・滞在先で不在者投票する方法を教えてください
仕事や旅行などで登録地以外の市区町村に滞在している人は、登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をし、滞在地で不在者投票をすることができます。1.投票用紙の請求『投票用紙等請求書兼宣誓書』に必要事項を記入し、郵便などで登録地の市区町村の選挙管理委員会に請求します。(公示・告示日前でも請求できます。... 詳細表示
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