松山市内では、給油取扱所、石油コンビナート災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設及びその他の危険物施設で、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者の方を対象に、毎年10月頃に4回程度実施されています。日程、手続き等の詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会にお問い合わせをして下さい。 なお、受講受... 詳細表示
愛媛県下において、事業所を対象とした不適正な消火器の点検により、高額請求をされる被害が発生しています。手口としては、● 出入りの点検業者を装い、事前に電話により点検日の連絡をしてくることがあります。● 点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め点検を始めます。● 対応した人に契約書を差し出し、強引にサインや... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設では、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはいけません。 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示
消防士は、地方公務員ですので各市町村で行う採用試験に合格しなければなりません。例えば松山市の場合、消防職(上級・初級)試験を公募していますので松山市のホームページや掲示板、広報紙でご確認ください。また、詳細については、消防局総務課へお問合せください。 詳細表示
松山市のホームページに公開しています。 詳細表示
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