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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市民部 』 内のFAQ

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  • 土日祝祭日や夜間でも戸籍の届出(出生・婚姻・死亡等)はできますか

     戸籍の届出のみ市役所本館地下1F、北条支所の「夜間・休日受付窓口」と中島支所の「休日窓口」で受付しています。  ※中島支所の「休日窓口」は土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8:30から17:15まで。  宿直員が一旦、届書をお預かりし、後日戸籍担当が審査・処理しますが、届書に問題がなければ、「受理した日」は「... 詳細表示

  • 令和6年能登半島地震災害義援金の受付はしていますか。

    松山市での受付は終了しました。 松山市では、令和6年1月4日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで能登半島地震により被災された方々を支援するため市民の皆様からの義援金を募集したところ、義援金総額は、19,529,874円でした。多くの皆様からご協力をいただきありがとうございました。なお、集まった義援金... 詳細表示

    • No:5060
    • 公開日時:2024/01/15 09:22
    • 更新日時:2025/12/16 11:06
    • カテゴリー: 市民生活課

  • 不動産の取引や賃貸住宅の相談窓口

    不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示

  • 窓口で戸籍謄本等を発行してほしい

    1.本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.戸籍謄本、戸籍抄本の手数料は一通450円です。   除籍謄本、除籍抄本、改製原戸籍の手数料は一通750円です。   戸籍の附票の手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方のマイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類をお持ち... 詳細表示

  • 三津浜支所の場所及び利用時間について教えてください

    【利用時間】 8:30~17:00【休業日】 土日、祝日、12月29日から翌年の1月3日まで【問合先】 089-951-1157(地域交流センターと兼用)【交通機関】 バス停「三津2丁目」から徒歩約3分。三津浜港から徒歩約9分。伊予鉄道三津駅から徒歩約10分。 【施設の概要】 〒791-8061 松山市三津三丁目... 詳細表示

  • 市民課での届出や証明書の発行の際、申請書への記入を間違ってしまった場合、ど...

    申請書への書き損じは、間違った部分を取り消し線で消して、その上(または下)の余白部分に正しい内容を記入してください。ただし、戸籍に関する届出に関しては、訂正印が必要になる場合がありますので、届書に押印した印鑑を提出の際にお持ちください。また、印鑑登録の申請書への書き損じは、取消線の上に申請者本人の訂正印(実印)が... 詳細表示

  • 1年間海外出張になった際に、転出届は必要ですか。

    ※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます 1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません... 詳細表示

  • 印鑑証明(印鑑登録証明書)はどこで受け取れますか。

    印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証(カード)及び来庁者の本人確認書類またはマイナンバーカードを必ずご持参いただき、市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)、市民サービスセンター(フジグラン松山、いよてつ高島屋)で申請してください。 ※「マイナンバーカード」に... 詳細表示

    • No:1449
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2026/06/12 19:02
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 在留カードについて教えてください

     日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。  新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせくださ... 詳細表示

  • 本籍を移す(変更する)ときの手続(転籍)はどのように出せばよいのですか

    (届出人)  戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者死亡の場合は生存配偶者) ※夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。  戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人者が本籍を移す場合は、分籍届をすることになります(分籍の項目を参照)。 (届出地)  届出人の本籍地か住所地または新本籍地の市町村役場 ... 詳細表示

    • No:1512
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/09/24 16:31
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所

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