以前は特別徴収しなくてもよかったが、何か法改正があったのですか。
新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組んでいます。 詳細表示
特別徴収税額決定通知書に、既に退職している従業員の名前が記載されています。...
〈異動届出書を提出済みの場合〉 特別徴収税額決定通知書の通知内容確定後に異動届出書を受理したものと考えられます。この場合、特別徴収税額変更通知書を後日送付いたします。 なお、対象者の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)は市民税課へご返送ください。 〈異動届出書を未提出の場合〉 異動届出書をご提出くだ... 詳細表示
2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるので...
原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。 詳細表示
令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、愛媛県が賦課徴収を行います。 なお、税率や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは、中... 詳細表示
事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...
変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示
会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくな...
給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)で、以前に納入済の月の税額が変更になって...
個別に調整させていただきますので、詳細は納税課(下記連絡先)へご確認ください。 詳細表示
地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望を理由に普通徴収を選択することはできません。 詳細表示
愛媛県ではすべての県民が恩恵を受ける森林環境を保全するための財源として、平成17年度に「愛媛県森林環境税」を創設し、県民税に上乗せするかたちで導入しました。引き続き森林の保全に努める必要があるため、令和2年度から課税期間を5年間延長し、年額700円を納めていただいております。 なお、本税は個人県民税の均等割と合... 詳細表示
各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示
241件中 211 - 220 件を表示