年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか。
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。売買により年の途中で所有権移転登記が完了しても、その年の1月1日の登記名義人が納税義務者となります。このような場合の支払方法については、両者の売買契約書等によって取り決めることが広く行われています。 詳細表示
松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示
市たばこ税とは、製造たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が、小売販売業者に製造たばこを売り渡したときに課される税金で、たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が納めることとなります。 1.市たばこ税の税率 税率 1000本につき 6,552円 2.市たばこ税の徴収方法 製造たばこの... 詳細表示
申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示
特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。
地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入金額を誤った場合、どのようにすれば...
納税課(下記連絡先)へご連絡ください。 詳細表示
各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示
個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。
次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示
まだ特別徴収税額決定通知書が届いていない次の年度用の異動届出書はどのように...
(ア)特別徴収税額(年税額)、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の税額は全て空欄にしてください。可能であれば、新しい年度用に記入した異動届出書であることが分かるように(ア)特別徴収税額(年税額)欄へ「新年度」と記入してください。 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税について、口座振替・自動払込により納めることができます。 詳細表示
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